タイトル 活動内容
2013/07/29 8月から再開される調整池工事の説明を受けました。
事業者の説明内容

現在の状況を協力いただいている方々に報告しました。
入水公民館で、霧島市都市計画課同席で8月から再開される調整池工事の説明を受けました。
大きな問題を含んでいます。
昨年5月に事業者が県に提出した施工計画書は当初の設計図どおりに作るとなっており、県はこの計画に基づいて強く指導するとなっています。
施工計画書の住民説明会において確認を取りました
今回受けた説明では当初の設計図と異なる大きな変更をしております。
この変更について県の了解を得たのかとの問いかけに得ていると回答しました。
県と事業者で勝手に当初の施工計画と異なる工事を行おうとしています。
事業者から県に対して提出されている施工の変更申請書類、及び変更を認めた理由の開示を求めています。
さらに霧島市を通じて、県の説明を求めました。
住民の納得できる説明が無い限り、工事の再開は認めないとしました。
2013/04/29 調整池施行計画の進捗状況

県の指導に基づく調整池の進捗状況の説明を受けました。
事業者は霧島市に施行状況報告を行っています。
それによりますと、A調整池の前方堰堤工事は平成25年3月完成のよていでいたが、平成24年12月に終わり、第2期の側壁工事を2ヶ月前倒しし平成25年5月開始となっています。
稲作に大きな影響がありますので説明を求めました。
本来、事業者から説明を申し出るべきですが、相変わらず住民が要求しないと説明しません。
霧島市も説明しないさいと促すべきです。
結局、当初の予定に戻すとの結論でした。
主な内容は
1.今後、霧島市に提出している施行状況報告は住民にもわたす。
2.毎日、現地の監視を行い、記録している。
3.調整池の堰堤に土砂撤去の目安となる線を書き入れる。
  (平成25年5月15日、事業者より線を記入したとの連絡がありました。左側の画像の赤い線です。土砂がこの市に到達したら底盤まで除去しなければなりません)
4.環境監視報告書は今後、継続して提出する。
5.住民の工事現場立ち入りは今後とも認める。
6.連絡体制の書類を作成し、届ける。
以上でした。
当日、霧島市に要望、苦情を伝えていました。
そのことに対する確認結果の文書が届きました。
後、この実際の対応が行われるか注視しなければなりません。。
2012/08/08 調整池施工計画説明会

施工計画書についての質疑

業者説明と県の見解の相違
平成24年8月8日、事業者から主要防災施設の施工計画書の説明を受けました。
本来事業者が自主的に説明すべき事項です。説明会が開催されないことから霧島市に事業者の指導を要請しました。
霧島市は事業者にご相談されたようです。
その結果、公開の場では行わない。住民参加は一部に限るとの回答がありました。
説明を受けることに重きを置き、説明を受けました。
説明内容には大きな疑問が浮かび上がりました。
6月県議会の企画建設委員会、 環境厚生委員会の執行部答弁と大きく異なる説明でした。
問題発言の要旨は以下のとおりです。
・ 施工計画書は県と協議の上で提出した。
・ 施工費用はこれから算定する。
・ 7ヶ月の工期を2年半とした理由は資金確保の目途がたたないから。
・ 調整池を完成の確約は出来ない。

2012/07/17 道路補修費用負担の監査結果 平成21年7月3日、ゴルフ場開発区域内の道路補修費用は事業者が負担すべきではないかと監査請求をしました。
監査結果、霧島市の支払いは問題無しとなりました。
根拠は覚書記載の開発区域と開発地域の言葉の違いです。
開発区域:残余森林も含めてゴルフ場全域、145ヘクタール
開発地域:事業者がゴルフ場目的で工事を行った地域
開発地域にでは無い公道であり、霧島市に維持管理責任があるとの論法でした。
監査結果で旧霧島町道の払下は行われておらず、霧島市の財産であることが確認されました。
2012/06/01
柳県議6月議会代表質問

施工計画書
お金が無いから調整池は作らない。
養豚場の目途が立ったら銀行融資が受けられる。そうなったら最初に調整池工事を行うと鎌田さんは発言していました。
11月28日、県知事が調整池の土砂を撤去し、調整池の本格工事をやりなさいという異例の通知文書を発したことにより、しぶしぶ土砂撤去を行いました。
それでもしぶとく、施工計画書を出さないと補償交渉の場で発言していましたので、これを県議会に伝達したところ、やっと施工計画書を提出しました。
問題の多い施工計画書です。
事業者が何回も県に提出している、林地開発変更届出書では調整池の工期は7ヶ月です。今回県に提出された施工計画書では平成26年11月完了となっています。7ヶ月の工期が何故、2年半も要するのか? 土砂撤去は全て終了しており7ヶ月より短い工期となるべきです。
県は実行可能な計画であるという理由のみで承認しました。
その根拠は事業者が算定した過大な工事費により、工事期間を判定しています。
説明会を実施するように申し入れていますが実現しません。
2012/05/14 第2回補償交渉 平成24年5月14日、霧島市役所で霧島市:霧島市副市長、霧島市建設部長の立会いで事業者:(株)キリシマ・社長・鎌田善政氏、鎌田建設・白石氏
永水水利組合:園田、池田、中村が参加し、2回目の永水水害の補償交渉を行いました。
水利組合は事業者に対し、環境保全協定書に基づく補償であることを示談書に明記することを要請しました。
事業者の提示の示談書では
・洪水発生は大雨が原因である。
・洪水の責任は無い
・見舞金として支払う
・住民は事業者責任を問わない
・示談結果を公表しない
との内容で、永水水利組合として容認できる内容ではありませんでした。
事業者は3者協議の場、市議会・建設水道委員会の場で「全く責任が無いとは思っていない、補償交渉に応じる」と発言しておりながら極めて非誠実な提案でした。
事業者は提示の示談内容について妥協しないとの態度でしたので示談交渉は決裂しました。
ゴルフ場の防災施設が完成/未完成はなんら関係ないとの主張と、水利組合の示談書で決着すれば、激甚災害として認定され、復旧した河川関係の費用の再算定、国庫補助返納が発生し、霧島市政に混乱が起こるという霧島市の思惑と一致した結果でしょう。
ゴルフ場建設目的で山林を伐採し、法で定められた防災施設を作らず、県の行政指導を無視する事業者の態度は許されるはずがありません。
今後は事業者の責任の有無の判断を司法に委ねることを検討します。
常日頃、事業者は誠心誠意な対応をする、真摯な態度で臨むと発言しておりますが、言葉を遊んでいるとしか言えません。
2012/04/26 第1回補償交渉

調整池排土作業状況確認



平成24年4月26日、霧島市役所で
霧島市:霧島市副市長、霧島市建設部長
事業者:(株)キリシマ・社長・鎌田善政氏、鎌田建設・白石氏
永水水利組合:園田、池田、小濱、中村
が参加し、1回目の永水水害の補償交渉を行いました。
冒頭で平成23年11月28日、知事名で発せられた排土通知文書の進捗を確認しました。その部分の会議録を作成しました。
(株)キリシマ・社長の鎌田さんは調整池の本体工事は行わない、本体工事の工程表の作成も行わないと明言されました。

霧島市は事業者が開発協定に違反していると認定しません
その理由として
事業者は、平成22年10月6日付けの姶良・伊佐地域振興局の指導に対して、今後の計画の見直し等で調整池を完成させることは困難であると回答していますが、調整池の堆積土砂除去等の作業は実施されております。また、現在では23年11月28日付の県の調整池容量確保のための土砂浚渫等の指導に従い、作業を進めていることから現時点では開発協定違反の状態であるとは捉えていないところです。
と述べています。
3者協議に参加された副市長、建設部長は知事が発した通知文には従わないとの鎌田さんの発言の証人です。

2011/12/27 調整池掘削工事 県知事が発した調整池工事実施の通知文による工事実施の通知文です。
県は田植えに影響するから土砂撤去を4月末までに終えるように指導しています。
住民に迷惑を掛けていながら、それを認識しない鎌田さんです。
皆で抗議します。
2011/12/27 霧島市議会 霧島市議会は私達の提出した陳情書を不採択としました。
委員会では採択されましたが、本会議で不採択となりました。
理由は「既に激甚災害指定で殆どの復旧工事が終わっており、今さら事業者責任を認めるような採択をした場合、霧島市行政が混乱する」というとんでもない反対討論が為された結果です。
2011/12/12 県議会企画建設委員会 ゴルフ場業舎へ県知事発の調整池工事実施の通知文が発行されました。
2011/12/08 保留項目の回答 10月3日の協議で鎌田さんが即答できなかった事項について回答を要求しました。
その回答が届きました。法令、条例の勝手な解釈、県の指導を無視する姿勢は変わりません。
2011/10/03 第2回3者協議
冒頭のやり取り
防災施設について
協定書について
霧島市への質問
締めくくり

開発区域内の道路覚書−1
開発区域内の道路覚書−2

・永水水害の事業者見解

住民の怒り

4月26日、一回目の3者協議から5ヶ月も要しました。
2時間の予定が大きく膨らみ4時間を要しました。
市長はスピーディにと言いますが、職員にはその意識は無い様です。
会議の度にとんでもない事実が明らかになります。
開発協定書の完成保証人であり、施工業者である「トーア工業」が平成10年12月に倒産していました。工事中断は平成9年8月です。鎌田さんは大迷惑を被ったと発言されましたが、工事中断後に倒産していますので、どちらが迷惑を与えたのか、疑問です。現在は鎌田建設グループの三州建設が施工業者として標識に記載されています。これらの事実を霧島市は知りませんでした。まともではありません。
工事標識の画像を左に掲示します。

昨年、開発区域内の道路で崩落があり、霧島市は道路補修費用を支払っています。旧霧島町とゴルフ場会社が交わした2通の覚書によりますと道路の維持管理責任はゴルフ場会社にあることが明記されています。

2011/07/08 3者協議延期通告 霧島市から2回めの3者協議延期の通告が届きました。事業者が霧島市に「昨年度7月の集中豪雨時にゴルフ場内雨水が下流河川の手篭川とその周辺に対して、どのような影響を及ぼしたのか、コンサルの協力も得ながら調査している」、その調査が8月末日までかかると提出した文書が発端です。
洪水から一年経過して、今更何を調査するのか、事業者は霧島市から災害の情報を受取っています。いたずらな時間稼ぎです。
j霧島市は住民への相談も無く、一方的に延期の通告をしてきました。
事業者からの文書には「霧島国際カントリークラブ建設工事中断の件に関しまして御理解とご協力いただきまして誠にありがとうございます」との驚くべ内容が含まれています。これが事実なら霧島市と事業者の癒着そのものです。
住民は納得していません。当然、霧島市に抗議します。
2011/05/22 D調整池土砂撤去


事業者は5月6日の3者による現地視察の直前にA調整池、B調整池の土砂の一部撤去を突然実施しました。その後この2つの調整池はそのままです。
5月11日、D調整池に大型重機が配置されたことが確認されました。
5月22日、現地確認の結果、私達が指摘した問題を業者は認めたのかはわかりません。大掛りな土砂撤去作業を行っています。D調整池は岩盤上に構築されていますことから堆積土砂は岩盤が露出するまで除去しなければなりません。整備したように見えるB調整池の2.6倍の貯水量を確保するには上流の土砂を岩盤まで撤去しなければなりません。画像で見えます土砂の部分の全てが対象です。これは大変な作業になるでしょう。
解せないのは業者は私達に対して何の反論もせずにこの工事を行っていることです。
調整池の雨水調整機能はあったと言う業者の主張は崩れたのでしょうか?
2011/05/09 文書による反論要請  4月26日霧島市役所での3者協議、5月6日の3者による現地視察が実現しました。
この間、事業者の反論は受けていません。2回目の3者協議に先立ち、事業者の反論を求めます。
事業者は3月9日の建設水道常任委員会で地図、画像、表で委員の方々に口頭で説明されています。
その議事録を見ますとほとんど理解し難い言葉が並んでいます。
これを避けるために文書での反論を要請しました。
2011/05/06 現地共同視察




突貫工事の状況



市長見解 (音声)

住民見解 (音声)
行政/業者/住民で現地の防災施設の現状視察を行いました。
画像はA調整池の説明風景と手籠川から最大の調整池であるA調整池に至る木佐貫川の沢歩き風景です。
霧島市は私達に「調査では、ゴルフ場内の開発地域での大規模な崩壊は確認できませんでしたが、周辺の山腹崩壊や手篭川上流地城の崩壊によるとみられる濁水が確認される状況でありました。」と回答しました。
この沢歩きに参加いただいた霧島支所・建設課長さんに、この場所を確認しましたか、これは大規模な崩壊ではありませんか?と問いかけましたが、お役人らしく明快な回答はありません。
この沢歩きに積極参加いただいた前田市長に感謝します。
前田市長は3者同じ視線で確認できたことは良いことだ、次の3者協議に生かしましょうと発言されました。
私達は未完成の防災施設、杜撰な維持管理が昨年7月3日の水害の責任の一端であると主張しています。
業者は責任は無い、想定外の雨量が原因であると主張しています。
・最大のA調整池の排水塔からの排水は行われなかった。
・調整池の未完成擁壁からの排水は無かった。
・D調整池は調整池機能はあった。
この事の間違いを多くの証拠資料、画像で指摘しました後でも同じ発言でした。
参加いただいた市議会議員さんは「鎌田さんは往生際が悪い」との感想を述べられています。
この6日に合わせて、業者は土砂撤去を突貫工事で行っています。
この後、業者が本格的に防災施設の工事を再開するのか、ここでお終いか注意深く見守ります。
今年の梅雨に昨年と同じような豪雨がありましたら、洪水が再び発生します。
2011/04/26 霧島市役所での3者協議 永水水害について行政/業者/住民の3者協議を市役所で行いました。
業者の法令違反、協定書違反、行政の無責任を明らかにし、永水水害の補償交渉開始を促す目的です。
業者、行政の返答を加味したものを公開します。
防災施設の未完成、杜撰な維持管理の状況、県の指導無視、隣地開発許可条件違反、勝手な解釈、協定書無視の事業者じょ実態が明らかになりました。
加えて、霧島市行政の無責任さも露わになりました。
2011/04/19 永水水害査定書
永水水害地図
永水水害が田畑、川、施設に及ぼした損害です。
国の激甚災害に指定されましたので住民の負担は軽減されています。
国、県、市の支払いは税金で賄われます。
私達は原因の全てがゴルフ場にあるとは言いませんが、某制裁瀬tの未完成、その維持管理の杜撰さから(株)キリシマにも応分の責任があるとの判断で霧島市に補償交渉を要請しています。
損害はこれに加えて当然、収穫が出来たはずの米代も含めねばなりません。
2011/04/08 議事録入手 3月9日、建設水道委員会の議事録を入手しました。
事業者は想定外の豪雨が原因であり、ゴルフ場の防災施設は機能している、よって責任は無いと主張。
未完成の防災施設、土砂堆積が実証された調整池、導水管の破断、が確認されてもなお、洪水調整機能はあったと発言する業者の構図です。
霧島市行政は事業者発言を追認する見解を述べました。
事業者は防止施設の未完成については林地開発許可条件の勝手な解釈を行い、現状で問題ないと、およそ、建築業者として言ってはならない発言をしています。
議事録を公開します。
1.住民意見陳述
2.事業者聴取
3.霧島市行政聴取
2011/03/09 永水水害陳情、意見陳述 2月9日、永水水害補償交渉を促す陳情書を上げておりました。
3月9日、建設水道委員会の皆様8名を現地に案内、及び委員会において意見陳述を行いました。
業者発言は議事録が公開されるのを待たねばなりません。
霧島市行政発言の要旨をまとめました。
霧島市行政の見解は変わりませんでした。
防災施設はどうあるべきかの見解を持たないまま、業者責任は問えないという矛盾した発言を続けています。
詳細は永水水害補償交渉、陳情にあります。
2011/02/09 永水地区水害について環境保全協定書に基づく協議を求める陳情書 平成22年7月3日の大洪水により発生した、霧島・永水地区の被害についてゴルフ場建設業者・()キリシマと旧霧島町が締結している環境保全協定書第9条に基づく補償交渉を行うよう霧島市行政に対し指導していただくことを陳情しました。
   陳情書
陳情事実を証明する資料
 1.環境保全協定書
 2.林地開発許可条件
 3.林地開発許可条件違反指導文書
 4.主要防災施設の設置に係る今後の対策
 5.霧島市への補償交渉要請文書
 6.霧島市への回答督促文書
 7.霧島市からの回答書
 8.住民質問に対する業者回答抜粋
 9.業者から霧島市への報告文書
10.霧島市への23項目質問
11.霧島市からの23項目回答書
12.維持管理が適切でない画像
13.工事進捗状況報告書
14.環境監視報告書
15.県の防災施設の管理状況の認識
16.施工状況報告書
17.旧霧島町指導文書
18.霧島市指導文書
19.A調整池構造
2010/12/21 一日移動市長室

12月21日、霧島支所において一日移動市長室が開かれました。
7月3日の洪水について、環境保全協定書に従って()キリシマと補償交渉を行って欲しいと要望書を上げておりましたが、霧島市から業者責任を問えないとの回答が届いておりました。永水地区住民は霧島市の回答に納得しておりません。

()キリシマの責任を問える十分な証拠書類を添えて、前田市長に訴えました。
市長あて要望書
市長よりの回答書
3(株)キリシマより霧島市への回答書
4永水地区住民より、霧島市行政への23項目質問書
開発協定書
7(株)キリシマガ鹿児島県に提出している進捗報告
8森林整備課発行の行政指導文書

私達はゴルフ場の防災施設が未完成であること、ゴルフ場内の維持管理が杜撰であることなどの文書、写真を提示しましたが、霧島支所長は「ゴルフ場は林地開発の県の部署が…」などと的外れの発言ばかり繰り返しておりました。あまりのいい加減さに住民が霧島市行政に怒りの発言をする場面もありました。このような証拠書類を揃えるのも行政がやるべきではないのだろうか、何で住民がこのようなことをしなければならないのか、疑問に思います。
環境保全協定書は()キリシマと旧霧島町が締結したものであって、それは霧島市に引き継がれています。霧島市が住民の立場に立って()キリシマと交渉し、交渉がまとまらなければ訴訟を起す位の気概が欲しいです。
文書での回答をお願いしておきました。

11月2日、霧島市行政と住民による現地共同視察を行い、業者の杜撰な維持管理の認識を共有できました。
霧島市行政はこの事実を元に業者に対し開発協定書、環境保全協定書を守り防災措置を講じるように文書で要請しています。
この事実を何故、行政は住民に明らかにしなかったのかわかりません。
平成23年3月9日付けで回答がやっと届きました。
私達の質問の意図を理解せずに責任回避の内容です。
議会でも、議員が質問したことに素直に答えれば良いものを要らざる言葉を交えて結局うやむやな、責任の所在が分からなくなるような回答をします。
届いた回答だけでは前後の関係が分からなくなりますので私達の提出した質問文書に回答を挿入しました。怒りが込み上げてきます。管理監督の責任は県にある、従って今年の梅雨でまた洪水があっても知らないという態度です。
私達は業者との面談の要請はしておりません。行政の勝手な思い込みです。私達の要求は環境保全協定書に基づいた補償交渉の実施です。

2010/12/08 霧島市からの回答 10月22日、永水公民館において霧島市建設部長、霧島支所長と永水水害について協議しました。その時に質問しました23項目の質問をいたしました。
回答が12月8日付けで届きました。
行政の業者擁護の姿勢が際立つ回答です。
業者は行政をたより、行政は判断能力が無いと広言しながら、業者の言い分をそのまま、行政見解としています。無力感を強く感じます。
この回答に対してコメントをするのはバカバカしくなりますが、コメントせざるを得ません。
回答文書中に評価すべき内容が3点ありました。
・過去に土砂流出防止を指導した文書が存在したこと
・業者が調整池の維持管理状況を報告した文書
・調整池より撤去した土砂の量、及び搬出場所が明らかになったことです。
調整池の土砂搬出はA調整池のみ実施していたこと、及び土砂の搬出場所が極めて「危ない場所」であることが記載されています。
2010/11/02 霧島市市行政と永水住民合同でゴルフ場調査をしました。
霧島市本庁の篠原建設部長を初め川野霧島支所長、と永水住民、湯之宮住民20数名で朝9時半から13時頃までゴルフ場放棄地の調査をしました。

A調整池、さらに土砂を撤去しています。撤去した土砂の総量はいかほどになるでしょう。
本来、このような状態を保っていれば「ちゃんと維持管理をしている」と認めます。洪水が発生してからの撤去は順番違いです。





8番ホール付近に得体の知れない物体の山がありました。産廃の投棄と思われます。




13番ホール辺りに突如出現した施設です。
用途、機能はわかりません。
数日前まではここは軽石で埋められた広場でした。


霧島市行政を含めた探検隊です。




12番のフェアウェイに存在する谷、私たちはグランドキャニオンと呼んでいます。このシラスが調整池に堆積、堰堤を乗り越えて手篭川へ流れました。
業者が言うように調整池にすべての雨水は導かれ、調整池が機能していれば、手篭川にシラスが堆積するはずはありません。業者はこの主張をするのであれば、手篭川のシラス除去作業をなぜ行うのでしょう。

以下は17番コース、14番コースの水路の決壊状況です。
この地域に降った雨は調整池に行けません。
直接、手篭川に注ぎます。
霧島市職員の方はこの現実を確認していただきました。






2010/10/22 霧島市市行政と永水住民と協議しました。以下の欄に行政、業者回答の問題点、その回答を翻す私達の見解を右欄に述べます。 まず、行政の発言に驚かされました。
専門家では無いので確かな返答が出来ないとのこと、市行政の建設に携わる方々の認識はこの程度かと悲しくなりました。「私達は適切な判断能力を持っておりませんので業者回答をそのまま皆様にお伝えしました」との裏返しにとれます。
画像情報を提示しながら丁寧に市行政に説明し、質問を致しましたが、なんとなく頷くばかりで確たる回答はいただけませんでした。
私達の質問に文書で速やかな回答をお願いしました。
11月2日、霧島市行政と住民合同でゴルフ場放棄地の調査を行うことになりました。
開発協定書10条に「必要な防災施設を他の施設の設置に先行して設置する」と規定されています。 鹿児島県へ提出している「工事進捗状況報告書」に防災施設である、調整池に関して完成しているのは1ヶ所であると記載しております。防災の根幹である調整池の工事を放棄、未完成を放置したことは重大な協定書違反です。
ゴルフ場内の3箇所の調整池は雨水の抑制と土砂の流出防止が機能していると業者は行政に報告しております。
業者は完成しているのは1ヶ所であり、残りは未完成であることを認めています。A調整池、B調整池は前面締切擁壁が存在せず、貯水能力が当初の計画より、大幅に減少しています。
業者が行政に提出した現地視察報告の画像に寄りますと、水面より草が生えています。これは土砂が大量に堆積している証拠です。
業者は私達が依頼した公開質問の回答の10ページ「5.施設建設、運営についての」の項で「3箇所の調整池は雨水の流出抑制と土砂の流出防止が機能している、ゴルフ場内の雨水は、排水計画に則ったそれぞれの調整池を経て手篭川に注いでいる」と回答しています
調整池は未完成であり、土砂が堆積していますので、この回答は正しくありません。
洪水後、慌てて土砂を撤去しました。その後からすぐに土砂の堆積が始まっています。
土嚢袋はほんのちょっぴり、顔を出しているのみで間も無く埋もれます。



調整池へ雨水を導く水路は土砂堆積、破断箇所が多数あり、調整池を経由することなく手篭川に注いでいます。おまけに調整池から取り出した土砂はゴルフ場敷地外の手篭川沿いに持ってきています。大雨が降ったらすぐに手篭川に注ぎます。

霧島市職員、県のパトロールを定期的に受けていることを根拠に業者は調整池、排水路の維持管理を適切に行っていると報告しています。 視察をした行政の方々はゴルフ場業者の見せるところだけを見たのでしょう。業者は見せたくない場所は見せません。ゴルフ場業者が霧島市に提出した「キリシマゴルフ場管理状況」を見て霧島市の担当者は何故、疑問を抱かないか不思議でたまりません。
調整池の「A調整池土砂上げ」のみでB調整池、D調整池の土砂上げを行っていません。
永水地区井堰内土砂撤去が記載されていますが、土砂撤去は行っていません。井堰の下流へ押しやるのみです。手篭川の川床はどんどん上がって、流せる水量が減ります。押し出した土砂は東襲山地区、天降川に堆積しています。
C調整池が計画から消えました。 洪水防止に必須な調整池が忽然と消えました。ゴルフ場コースの樹木伐採は着工後すぐさま行われています。C調整池は17番コース、及びその上方に位置するコースの濁水を受ける重要な施設です。平成8年3月11日、申請され、平成9年7月14日に県の承認を受けています。霧島市行政はC調整池の役割について判断できないとし、県の決定を鵜呑みしにしました。県にどのような理由で承認を与えたのかを問いかけています。
不誠実な業者 開発協定書の違反事項が確認されています。
・開発協定2条1項の竣工時期の遅延に関する旧霧島町の承諾を得ていません。
・旧霧島町の承諾を得ず、ゴルフ場土地を国分殖産住宅に売却しています。
・他にも協定違反の疑いのある事項があり、確認中です。
協議結果の感想です。
2010/10/22 ゴルフ場業者が市行政へ提出した報告書



水面に草の生えていたB調整池の土砂がどの位置まで堆積していたかを以下の画像で確認できます。
10月8日、市行政に対しゴルフ場建設放棄業者を含め、関連業者に「事情を聴取し日常管理や今回の大雨による災害状況や対応について確認」したとある文書の公開を求めました。
結果、判明したことは
水利組合の要望書 → そのまま鎌田建設へ → 鎌田建設の見解文 → そのまま水利組合への市長回答書となりました。
永水水害の現場と推定されるゴルフ場放棄地を鎌田建設と一緒に回った役人は本庁のお役人です。霧島支所のお役人は同行しておりません。
判断の出来ない職員が業者と同行し、業者報告を鵜呑みにして住民へ回答しました。正しいやり方とは思えません。

2010/09/17 第3次公開質問状回答 鎌田養豚からの2次回答に納得できない部分が多々あり、新たな質問を9項目追加し9月6日、3回目の質問を行いました。
回答が届きました。
納得できない内容が多々ありました。永水水害に関する部分は以下のとおりです。
2次回答
7月3日未明の梅雨前線豪雨は、旧霧島町で午前4時から5時の1時間に126mmの記録的な時間雨量が記録され、また11時間の連続雨量が406mmの集中豪雨でありました。その雨量が手篭川・狩川へ流出し、その流域にある道路・用排水路・農地・河川また家屋などに甚大な被害が発生しました。ゴルフ場計画地内の状況は、3箇所の調整池は雨水の流出抑制と土砂の流出防止が機能しており、堰堤の決壊箇所も無く、ゴルフ揚が原因で災害の起因とはなっておりません。環境保全協定第9条第1項による被害原因の調査結果として、同条3項に規定する原因がゴルフ場に起因するものではないと報告いたします。
3次回答。
ゴルフ場内の雨水は、排水計画に則ったそれぞれの調整池を経て、手篭川に注がれております。
この虚偽に満ちた回答には怒りを覚えます。
証拠情報をまとめて市行政と話し合いを持ちます。
2010/09/13 永水水害補償要求回答 永水水利組合の皆様が前田市長宛、今回の永水災害の責任はゴルフ場建設を中断したまま放置している潟Lリシマにあるということで平成5年3月に旧霧島町と潟Lリシマと交わした環境保全協定書に定められた事項を遂行させるよう要望書を提出しました。税金で永水災害を復旧させるのではなく、全て潟Lリシマの負担で復旧してもらわねばなりません。
9月13日、やっと回答が届きました。結果、「業者の責任は問えない。集中豪雨が原因である。」との内容です。業者の責任、行政の責任を全く認めない回答でした。
洪水調整池は5箇所作られる構想でした。ところが、業者の弁によりますと2箇所完成、1箇所未完成だが、機能的にはほぼ満足出来るとあります。5箇所の内2箇所は未着工です。
構想より少ない調整池、土砂の堆積した調整池が機能しているのか、樹木が伐採されたまま放置、保水力が失せた山に降った水は当然、そのまま下へ流れます。
調整池が機能していなければ洪水が発生するのは当たり前、鎌田養豚の責任は免れません。
何でこのような単純な事が行政は理解しないのか不思議です。
私たちは全く納得しておりません。
2010/08/30 永水洪水、回答催促 7月22日、7月3日に発生した大洪水の責任の所在を明らかにするようにとの文書を霧島市長宛提出しました。一ヶ月経過しても回答がありません。早急な回答をお願いしました。
2010/07/28 災害対策特別委員会委員視察
7月28日、衆議院の災害対策特別委員会委員の皆様11名+鹿児島県選出の議員3名の方々が関の坂の崩落現場を視察にお出でになりました。「道路崩落の原因は豪雨だけではありません、ゴルフ 場開設目的で山の上の145ヘクタールの樹木を伐採、放置し、山が本来持っている水を保つ力を奪った鎌田建設の犯罪に等しい行為です」と訴えました。
2010/07/23 小里代議士説明会 7月23日、小里代議士からの申し入れにより、19時から22時の間、永水公民館で、今回の水害、及び養豚場建設問題について見解を伺いました。その状況を公開します。音声情報を公開しました。
2010/07/22 水害保障要望書
永水水利組合の皆様が前田市長宛、今回の永水災害の責任はゴルフ場建設を中断したまま放置している潟Lリシマにあるということで平成5年3月に旧霧島町と潟Lリシマと交わした環境保全協定書に定められた事項を遂行させるよう要望書を提出しました。税金で永水災害を復旧させるのではなく、全て潟Lリシマの負担で復旧してもらわねばなりません。
9月に入りましたが、何等回答はありません。早急な回答を市長に要求しました。業者は大急ぎで調整池の土砂をダンプで道路脇に運び出しています。
2次災害の恐れがあります。行政は何をしているのでしょう?
2010/07/03
手篭川源流から洪水は発生しました。
ついに最悪の結果が出ました。ゴルフ場建設を放棄している場所から流れ出した濁流が泥で何の調整能力も持たない、調整池を乗り越え、手篭川に溢れました。ゴルフ場直下の手篭川源流から洪水が発生しています。ゴルフ場建設目的で多くの広大な山の樹木を伐採し、山の保水能力を奪い、洪水対策としての調整池の機能不足、汚泥が溜まったまま放置された調整池、起こるべくして起こった洪水です。業者の責任を追及しなければなりません。
平成22年7月3日、発生しました永水水害の詳細をお伝えします。
旧霧島町と業者が交わした協定書には誠実履行義務が記載されています。およそ誠実とは言えません。協定違反の事実があることを知りながら何故行政は業者を指導しないのでしょう
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